皆さんは国民年金の保険料の支払い(納付)をしていますか?
会社員の人は給料から天引きされていますし、自営業などの人は、銀行や口座振替などで保険料を納めていると思います。
今回は子供の国民年金の保険料の支払い(納付)についてお話したいと思います。

国民年金とは
国民年金をご存じですか?
詳しくは専門家の人に任せるとして、20歳から60歳になるまでの40年間、国民年金の保険料を納めることになっています。
そして通常の老齢基礎年金は65歳から受給することができます(繰り上げ繰り下げ可)。
但し、保険料の納付期間が10年以上というのが条件です。
昔は納付期間が25年ないと受給できなかったのですが、短縮されて良かったですね。
知り合いの人で、旦那様の納付期間が足りなかったらしく、無年金だったため、結構なお年になってもお仕事されている人がいましたので。
さて、保険料を納める期間は20歳からと記載しましたが、20歳って学生の人もいますよね。
そこで知っておきたいのが、学生納付特例制度です。
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学生納付特例制度とは
私の子供が20歳の誕生日を迎えた頃、突然国民年金の保険料の納付書が届いてびっくりしました。
自分の時はすでに社会人でしたので、会社の給料から天引きだったのです。
そこで、周りの人たちに聞いたり、ネットで検索すると、納付を猶予できる制度があることを知りました。
それが学生納付特例制度です。
もちろん子供がまだ学生で支払えない場合、親が支払い(納付)をしてもよいのですが、我が家の場合は、そこまでは考えてなかったので、学生納付特例制度一択でした。
私の子供の時は、紙の書類での申請(1年毎に申請必要)でしたが、2023年4月からは、電子申請も出来るようになったようです。
興味ある人は上記リンクより確認下さい。

まとめ
学生納付特例制度って免除ではなく、猶予なんですよね。
私ははじめ免除と勘違いしていました。
追納しないと将来もらう年金額が減ってしまうということです。
あとは、子供の将来なので、我が家は子供に任せたいと思います。
私は自分の老後のため、しっかり働きたいと思います。
