皆さんは、自分が死んだ後の事を考えたことがありますか?
相続は争族と言う人もいるくらいで、トラブルが起こりやすいようです。
いつまでも家族仲良く過ごせるよう、事前に話し合えるといいですね。
我が家では、父が数年前に亡くなり、相続の手続きをしている時に色々考えることがありました。
遺言書を書いてもらう
父が亡くなり、相続の話になった時、配偶者である母が健在でしたので、私を含めた子供たちは、母に全部相続させようという結果になりました。
ネットで調べた結果、我が家の場合、相続放棄するより、遺産分割協議書を作成した方がいいということになり、母に全部相続させるという遺産分割協議書を作成しました。
この時の相続では、問題なく終了したのですが、万一母が亡くなった時は、どうだろうと考えました。
母の所有している物は、今住んでいる家と土地、そして預貯金です。
家には、母と私、子供が住んでいるため家と土地は私が相続(母の面倒を最期まで看る)し、預貯金は全て他の兄弟が相続する話となっていました。
ただ、口約束だけだったため、母がしっかりしているうちに遺言書を書いてもらうことにしたのです。
法務局の遺言書保管制度
遺言書について調べてみると、遺言書を法務局で保管してくれる制度(自筆証書遺言書保管制度)が2020年7月10日から始まったのを知りました。
母に遺言書を作成してもらい、法務局に予約して、一緒に行って来ました。
法務局での手続きは、母が一人で行ったのですが、法務局の担当の人が遺言書のチェックをして、その後保管となったようです。
引き換えに「保管証」と書かれた紙が交付されました。
死亡時にも遺言書がある旨の通知がくるようですが、保管証には保管番号が記載されているので、法務局の人に、家族にもコピーを渡しておくと良いみたいな感じのことを言われたようです。
相続の面倒ごとをワンストップで解決【相続の窓口】
最後に
まだ、元気なのに、死亡した時のことを言い出すなんて、怒り出す親もいるかもしれませんね。
また実際、遺言書があっても、争族になる可能性もあるかもしれません。
しかし、遺言書で亡き人の思いを知ることができ、少しでも相続が円満にすすむのでは、と信じています。
遺言書には、他には「公正証書遺言」「秘密証書遺言」とあるようですが、それぞれのメリット、デメリットを調べながら、それぞれの家庭にあった遺言書が作成出来るといいですね。